相談料・着手金
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広島障害年金支援センターに
お任せください!
不安な気持ちに
寄り添う姿勢と専門知識で
あなたの障害年金請求をサポートします。
うつ病などによる不調のために医師の診療を初めて受けられた日(初診日)のご年齢が20歳以上65歳未満であれば年齢要件はクリアです。
なお、生まれつきの障害や発達障害などで初診日が20歳未満の場合(現在は成人されている)についても、状況に応じた適切な方法で障害年金の請求をサポートさせていただきます。
かつては精神疾患による障害の認定基準に一貫性がないと言われていたような時期がありましたが、現在は2016年に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく全国一律の認定基準により審査が行われています。明文化された認定基準があるため、その基準に該当することがもちろん大切ですが、最終的な判断は、診断書に記載されている様々な要素や日常生活における周囲からの援助の状況等を総合的に考慮して行われます。
したがって、日常生活において直面しているお困りごとの具体的内容や、ご家族や友人等の周囲の方から普段どのような援助を受けているのか、といったことをこまめにチェックしておき、医師にそれらの内容を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
働いていることで、ただちに障害年金の対象から外れるわけではありません。ガイドラインには、精神の障害に係る共通事項として下記のとおり記載されています。(一部抜粋)
当センターでは、ご相談者様の状況を詳しく
お聞きした上で、
ガイドラインにしっかり適合した
障害年金請求書を
作成させていただきます。
オンライン相談も受け付けておりますので、ご都合に合わせて充分にご相談いただくことが出来ます。
ご相談後、障害年金の請求をご希望いただく場合、委任契約書の締結、年金手帳のコピー等をさせていただきます。お客様には充分ご納得いただいた上で、しっかりとしたヒアリングに基づき手続きを進めて参ります。
ご請求が初めての場合は、
完全成果報酬です。
《下記①、②のいずれか高い金額》
①年金額の2.2か月分相当額(税込)
②遡求された場合、年金額の2.2か月分に加えて遡及した額の11%
(税込)
ご自分でご用意して頂く必要がなく、安心してご依頼いただけます。
(受給できなかった場合、一切報酬を頂きません。)
うつ病などの精神疾患による障害年金に
特化した社会保険労務士が
あなたの障害年金受給をサポートいたします!
当センターでは、障害年金の啓蒙活動ならびに請求手続きのサポートを通じ、精神疾患に起因する障害を有する
1人でも多くの方に障害年金を受給していただき、経済的安定を得ることで、日々の暮らしに安心と笑顔を取り
戻していただきたいと切に願っております。
Point
完全成果報酬
相談料・着手金
無料
*ご請求がはじめての場合
Point
社会福祉の専門家
『親なきあと相談室』の
開催など
福祉活動に注力
Point
ご希望に合わせた相談スタイル
八丁堀交差点より徒歩2分、
オンライン相談も
受け付けております。
ご家族様からのご相談も
受け付けております。
障害年金の請求手続きをうつ病などの精神疾患に
苦しんでおられるご本人様が単独で行うことは非常に
難しいことです。
初回相談時から、ご家族の方のみでも構いませんので、
先ずはお気軽にご相談ください。
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まだまだ不安な方は、こちらをご覧ください!
障害年金は、病気やケガなどで長期間にわたって満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものです。
身体障害者のみを対象としているのではありません。
障害年金は症状の重さや程度によって1級や2級などの等級で表されており、それぞれの等級で障害年金の金額が変動します。
等 級 | 症 状 |
---|---|
障害年金1級 | 身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以外の活動はできない状態です。活動範囲は ベッド周辺など、室内に限られます。 |
障害年金2級 | 極めて温和な活動(家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。 |
障害年金3級 (厚生年金のみ) |
労働に著しい支障や制限があること。就労には、職場の理解や援助などの配慮が必要な状態です。 |
障害手当金 (厚生年金のみ、一時金) |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする状態です。 |
なお、精神疾患による障害に関しては、従来、地域により認定基準に差異があることが確認されており、そのような地域差による不公平が生じないようにするため、2016年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定・運用されています。
障害年金を請求するに当たっては、まず初診日を特定する必要があります。その初診日を基準に「どの年金制度の対象か」、「もらえる資格があるかどうか」、「いくらもらえるか」などが決まる大変重要な日です。
障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」とされています。
通院先が変わったような場合であっても、診断名が確定した病院へ行った日ではなく、あくまで不調のため最初に行った病院で診療を受けた日となります。
例えば、頭痛の治療のためA内科に通院していたところ、ある日医師から、頭痛は神経性のものだからB診療内科に行った方が良いと言われたとします。そして、その心療内科で“うつ病”と診断され、障害年金を申請するに至った場合、初診日はA内科で初めて診療を受けた日となります。
障害認定日は、障害の程度を認定する日であるとともに、受給権の取得日となります。診断名が確定した日とは無関係で、原則下記の日となります。
原則① 障害の原因となった傷病について最初に医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経った日
原則② 初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
障害年金請求時の主な必要書類は下記のとおりです。
これらの中にはご自身での作成や収集が難しいものも含まれます。そのためご自身のみで手続きをされようとすると、申請までに非常に長い期間が必要になり、場合によっては申請をあきらめる結果になりかねません。障害年金の申請を思い立ったら早目に社労士等へサポートをご依頼されることをお勧めいたします。
障害年金をもらっている方から勤務先に申告されない限り、会社は知る由もありません。つまり、ばれません。
障害年金は全額非課税かつ社会保険料にも影響しないため、会社が通常業務として行っている年末調整や社会保険手続きに際し、障害年金をもらっている事実を伝える必要はまったくありませんし、知られる可能性もありません。ただし、レアケースながら健康保険の傷病手当金を請求する場合、当該申請書には障害厚生年金の受給有無を記入する欄がありますので、会社経由でこの手続きを行うと知られることになります。
社会保険労務士
薄田 貴士 SUSUKIDA TAKASHI
はじめまして。
広島障害年金支援センターの薄田(ススキダ)と申します。この度はご覧いただき、
誠にありがとうございます。
ご相談者様のお気持ちにしっかり寄り添うとともに、障害年金をもらえるまでの時
間と労力を最大限ご節約いただけるよう、誠心誠意、全力でサポートさせていただ
きます。ご相談は無料で、障害年金をもらうまで料金はかかりません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
広島障害年金支援センター
[ 運営] 社会保険労務士ススキダ法務事務所
〒730-0013
広島市中区八丁堀12-3 KITAYAMAビル6階
TEL: 082-215-6672 FAX:082-237-2051
MAIL : info@shougainenkin.jp
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スマホ、LINE等による非対面サポートも可能です。
うつ病などの精神疾患による障害年金請求
に特化した社会保険労務士が
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当センターでは、障害年金の啓蒙活動ならびに請求手続きのサポートを通じ、精神疾患に起因する障害を有する1人でも多くの方に障害年金を受給していただき、経済的安定を得ることで、日々の暮らしに安心と笑顔を取り戻していただきたいと切に願っております。
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