うつ病などの精神疾患で障害年金をもらうためには

ポイントになるものを3つご紹介いたします。
POINT1.
ご年齢
うつ病などで医師の診療を初めて受けられた日(初診日)のご年齢が20歳以上65歳未満であれば年齢要件はクリアです。
なお、生まれつきの障害や発達障害などで初診日が20歳未満の場合(現在は成人されている)についても、状況に応じた適切な方法で障害年金の請求をサポートさせていただきます。
POINT2.
障害の程度
かつては精神疾患による障害の認定基準に一貫性がないと言われていたような時期がありましたが、現在は2016年に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく全国一律の認定基準により審査が行われます。明文化された認定基準があるため、その基準に該当することがもちろん大切ですが、最終的な判断は、診断書に記載されている様々な要素や日常生活における周囲からの援助の状況等を総合的に考慮して行われます。
したがって、日常生活において直面しているお困りごとの具体的内容や、ご家族や友人等の周囲の方から普段どのような援助を受けているのか、といったことをこまめにチェックしておき、医師にそれらの内容を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
POINT3.
働いている方も請求が可能

働いていることで、ただちに障害年金の対象から外れるわけではありません。ガイドラインには、精神の障害に係る共通事項として下記のとおり記載されています。(一部抜粋)

  • 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断する。
  • 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

当センターでは、ご相談者様の状況を詳しくお聞きした上で、同ガイド
ラインにしっかり適合した障害年金請求書を作成させていただきます。

ご家族の方へ
障害年金の請求手続きをうつ病などの精神疾患に苦しんでおられるご本人様が
単独で行うことは非常に難しいことです。
初回相談時から、ご家族の方のみでも構いませんので、先ずはお気軽にご相談ください。
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