ご相談の流れ
お問い合わせから障害年金受給までの流れ
をご紹介させていただきます。
1.まずはお気軽にお問い合わせください
電話・メール・LINE等からお気軽にお問い合わせください。
その際、障害年金を受給できるかどうかのおおよその判断やスムーズなお手続きのために、
- ①お名前
- ②生年月日
- ③ご住所
- ④電話番号
- ⑤傷病名
- ⑥現在の症状
- ⑦就労状況
- ⑧年金加入期間
- ⑨初診日
- ⑩初診日の頃に加入していた年金制度(厚生年金・国民年金等)
などをお聞きすることがございます。
2.無料相談後、請求をご希望の場合はご契約
オンライン相談等のご利用により、ご都合に合わせてしっかりご相談いただくことが出来ます。ご相談後、障害年金の請求をご希望いただく場合、委任契約書の締結、年金手帳のコピー等をさせていただきます。お客様には充分ご納得いただいた上で、確かなヒアリングに基づく申請サポートを進めて参ります。
3.初診日の確定
障害年金の請求手続きの中でも非常に重要度の高い確認事項となります。この初診日を基準に「保険料納付要件」や「障害認定日要件」が判定されるほか、受給する年金の種類や金額にも関わってきます。
現在通院中の医療機関が発病後、最初に受診した病院であれば問題ありませんが、転院されているような場合には、最初に受診した医療機関を訪問し、「受診状況等証明書」の作成を初診日当時の担当医にご依頼いただくことになります。
- ● 当センターでは医療機関へ渡していただく説明書(「受診状況等証明書(初診日の証明)」の記載に関するお願い)ならびに記入例等を作成しておりますので、スムーズかつ確実に「受診状況等証明書(初診日の証明)」をお取り寄せいただけます。
- ● 先天性の傷病または、うつ病などの精神疾患の場合に多く見られるのが発症から5年以上経過してからの障害年金の請求です。これらの場合、カルテが廃棄処分されている等の理由で初診日が特定できない場合がございます。そのような場合でも、当センターでは適切な対応策をご準備しておりますので、お気軽にご相談ください。
4.保険料納付要件の確認
初診日が確定しますと、当センターから年金事務所に対し、その初診日を基準に保険料納付要件の確認を行います。なお、保険料納付要件について、詳しくはこちらをご確認ください。
5.診断書の作成
「診断書」の作成を主治医に依頼していただく際に、当センターにて作成した委任状、作成上のポイントや生活状況等をまとめた書類を主治医へお渡しいただきます。また、必要に応じて代行取得、有効と思われる場合には同行面談等も承ります。
6.病歴・就労状況等申立書の作成
診断書とお客様との充分なお打ち合わせに基づき、当センターにおいて「病歴・就労状況等申立書」を作成いたします。
7.書類一式の提出
裁定請求書や上述の必要書類等を取り揃え、年金事務所へ提出させていただきます。
8.審査結果の通知
障害年金の受給が決定すると、「年金証書」、「年金決定通知書」等の書類が届きます。
残念ながら受給できない場合は、「不支給決定通知書」が届きます。
9.年金のお受取り
「年金証書」が届いてから1~2か月後に初回年金が申請時にご指定いただいた預金口座に入金になります。その後は偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日(土・日・休日の場合はその直前の金融機関営業日)に前2か月分の年金が入金されます。
障害年金は非課税のため、所得税や住民税が控除されることなく全額が振り込まれます。