障害年金とは?

「障害年金」は公的年金の一つで、病気やケ
ガが原因で障害を
負ったときや、生まれつ
きの障害がある方へ、国から年金が
給付される制度
です。 障害年金の対象とな
る障害の範囲は広く、
うつ病などの精神疾
患、がん、糖尿病などでも受給できる可能性
があります。また、お子さんの発達障害、
知的障害などについて
は20歳になってから
請求することができます。

障害年金の種類

障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
3種類に分かれています。(共済年金は平成27年10月1日から厚生年金に統合)

初診日の時点で国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金の受給対象です。
厚生年金や共済年金に加入していた場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金や障害共済年金を受給できます。また、障害年金は非課税ですので、所得税や住民税が控除されることはなく、
満額お受取りいただけます。

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金

● 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 777,800円×1.25=972,250
(+子どもの加算)
2級 777,800
(+子どもの加算)

● 子どもの加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 223,800
3人目以降の子 (1人につき) 74,600
※子とは次の者に限ります。
○ 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
○ 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金の加入期間やその期間の給与の平均額などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低く
なってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加算)+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額(+配偶者の加算)+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額
(最低保障額583,400円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額1,166,800円)

※報酬比例の年金額=①+②
①平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
②平均標準報酬額(ボーナスを含む)×5.481÷1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
(ご自身の年金記録は「ねんきんネット」、「ねんきん定期便」などでご確認いただけます。)

配偶者の
加算額
223,800

対象症例一覧

精神疾患

うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、
自閉症スペクトラム障害、知的障害、
てんかん、神経症、高次脳機能障害など

肢体障害

人工関節、関節リウマチ、四肢麻痺、肢体不
自由(欠損または機能の障害)など

脳疾患

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳卒中、脳溢血、(若年性)認知症・アルツハイマーなど

がん

胃がん、大腸がん、直腸がん、肝がん、肺がん、
乳がんなど(治療の副作用のほか、人口肛門、新膀胱、咽頭全摘出などの身体状況による)

心疾患

心筋梗塞、大動脈乖離、不整脈など(人口弁・
ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D)

腎疾患・肝疾患

慢性腎不全、糖尿病、ネフローゼ症候群、
多発性肝膿瘍、 肝硬変など

目・耳の疾患

視力障害、視野障害、緑内障、白内障、網膜色
素変性症、ぶどう膜炎、眼球萎縮、網膜剥離、
眼瞼痙攣、メニエール病、突発性難聴など

難病

パーキンソン病、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性
側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、
もやもや病など

障害年金をもらうための要件

いくつか要件がありますが、
最も重要なものを3つご紹介いたします。

要件1 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日を初診日
といいます。初診日が20歳以上60歳未満の間にある場合は、初診日
に公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していた必要があ
ります。なお、公的年金に加入していない20歳未満の間や60歳以上
65歳未満に初診日がある場合は、日本国内に住んでいたことが要件と
なります。

要件2 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが要件となります。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった場合は、保険料納付要件は問われません。

要件3 障害状態の要件

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または身体状況等に基づき法令で定められた日)において一定の障害状態にあることが必要です。
なお、障害認定日において障害状態になかった場合においても、その後、重症化することにより障害等級に該当するに至った場合、その時から障害年金を受給できることになります。これを事後重症制度といいます。

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