障害年金を請求できるケース
うつ病の方と面談しました。
ご相談者様 | 30代女性 |
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ご職業 | 無職 |
ご住所 | 広島 |
傷病名 | うつ病 |
ご相談内容
ご相談者様は、子供の頃から周囲との折り合いが上手くいかず、現在に至るまで多くの精神的苦痛や生活上の困難を抱えてこられました。過去にご自身で障害年金を請求した際は不支給となり、不服の申し立て(審査請求)を行ったものの決定は覆らなかったとのことです。
現在は症状がさらに悪化し、精神障害者保健福祉手帳の等級も3級から2級に変更されており、改めて障害年金を請求しようと考えられましたが、過去に不支給決定の経験があるため自力での請求に限界を感じておられ、また役所からの助言もあって社労士の請求サポートを受けたいとのことでした。
当センターからのアドバイス
ご相談者様から、これまでの経緯や現在の日常生活の様子、療養の状況等を詳しくお聞きしたところ、障害の程度が障害年金2級と認められる可能性が高いと判断でき、事後重症での請求をサポートさせていただくことになりました。
なお、障害者手帳と障害年金は別制度であり、等級の判定基準が異なります。したがって、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。しかしながら、精神障害者保健福祉手帳に限っては障害年金の等級の基準とほぼ同等であるため、障害年金の請求を検討する際にある程度の参考になります。
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