障害年金を請求できるケース
高次脳機能障害の方と面談しました。
ご相談者様 | 50代男性 |
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ご職業 | 無職 |
ご住所 | 東広島 |
傷病名 | 高次脳機能障害 |
ご相談内容
本日は、当センターHPの「お問い合わせフォーム」からご相談いただい方と面談いたしました。
数年前に脳梗塞を患って以来、記憶障害や言葉がでてこない等の症状が続いており、仕事に就くことができないとのことでした。
当センターからのアドバイス
今回ご相談いただいたケースでは、脳梗塞で緊急搬送された日が初診日になります。
現在、脳神経内科に通院されていますが、高次脳機能障害の場合、主治医の先生に精神の障害用の診断書をご記入いただくことになります。同診断書裏面の「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」等の項目に、日々直面している困難な状況をいかに反映してもらえるかが受給可否のポイントになります。
ご相談者はなかなか言葉がでてこない状態のため、当センターにおいて医師が診断書を書くための基礎資料を作成するなど、万全の準備を行うことをご説明しました。
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