障害年金を請求できるケース
透析治療中の方のご家族からご相談をいただきました。
ご相談者様 | 50代男性(ご家族より) |
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ご職業 | 会社員 |
ご住所 | 広島 |
傷病名 | 慢性腎不全 |
ご相談内容
ホームページをご覧いただい方から、ご家族が透析中であり、障害年金をもらえるかどうか知りたいとのお問い合わせをいただきました。また、もらえるのであれば請求したいが、ご本人は仕事と通院で手続きの時間が取れないし、どうしたら良いのかと悩んでおられました。
当センターからのアドバイス
人工透析は原則、障害等級2級と認定されます。また、障害認定日に特例があり、透析開始が初診日から1年6か月以内の場合、障害認定日は透析開始後3か月を経過した日となります。
透析を受けられている方は、原疾患の治療を長年続けてこられたケースが多く、廃院やカルテ廃棄等により初診日を特定できず、障害年金の請求に至らないこともあります。
今回のご相談ケースにおいても、複数回、転院されていますが、これまでの経過をお聞きする限り、当センターとしては受給に向けて確かな手応えを感じています。ご多忙なご本人とご家族に代わり、請求手続きを全面的にお任せいただくことになりました。
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