障害年金を請求できるケース
ADHDの方のご家族と面談しました。
ご相談者様 | 20代女性(ご家族より) |
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ご職業 | 無職 |
ご住所 | 広島 |
傷病名 | ADHD(注意欠陥・多動性障害) |
ご相談内容
ADHDと診断されている方のご家族と面談しました。
ご本人様は、幼少期から自分は人と違うという認識があったものの、その正体が分らぬまま大人になられ、就職前に訪れた病院でADHD(注意欠陥・多動性障害)と診断されました。就職後、フルタイムの仕事は続かず、障害者雇用の短時間のお仕事に切り替えられましたが、それでも家では過労で寝込む時間が多く、日常生活の活動がほとんどできない状況が続いたとのことです。現在は退職され、一日の大半を横になって過ごされている状況であり、障害年金の対象になるのではと考えられ、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
お聞きした現在の状況から、障害等級2級以上に該当し、障害年金を受給できる可能性が高いことをお伝えしました。ご本人様は請求手続きを行える状況にはないため、ご家族のご協力をいただきながら、当センターにて行うことになりました。
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