障害年金を請求できるケース
緑内障の手術を受けられた方からご相談をいただきました。
ご相談者様 | 30代男性 |
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ご職業 | 会社員 |
ご住所 | 広島 |
傷病名 | 緑内障 |
ご相談内容
学生の頃(10年以上前)から眼の持病で通院しておられ、昨年1月には急性緑内障発作と診断され緊急手術を受けたとのことでした。手術した方の目の視力は、現在、0.01~0.03程度まで低下しており、就労が困難な状態になった場合に障害年金の対象になるか確認したいとのお問い合わせをいただきました。
当センターからのアドバイス
緑内障は障害の程度により障害年金の支給の対象になります。
眼の障害は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」において、“視力障害”、“視野障害”、“その他の障害”に区分され、それぞれ認定基準が数値で具体的に示されています。それらの認定基準を踏まえた上で、主治医とご相談されることをお勧めしました。また、請求手続きを行うことになった場合、カルテの廃棄などにより初診日の特定が難しいことも想定されるため、当センターであらゆる対策を屈指し、ご支援させていただくことをお約束しました。
【認定基準抜粋】
障害等級 | 障害の状態 |
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1級 | 両眼の視力の和が0.04 以下のもの |
2級 | 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの |
3級 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
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