新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除について
投稿日:2021.01.13
新型コロナウイルス感染症に関する公的支援制度は様々ございますが、国民年金保険料(令和2年2月以降)についても特例措置が講じられています。
これまでも保険料の免除制度は年間所得額に基づき適用されてきましたが、本特例においては年間所得額を実績ベースではなく、『令和2年2月以降の任意の月(最も収入の少なかった月など)×12か月』という算式をベースに計算できる他、令和2年2月以降の保険料について遡って適用できる点が大きな特徴です。
◎対象となる保険料
・令和2年2月~令和2年6月(令和元年度分)
・令和2年7月~令和3年6月(令和2年度分)
◎免除制度の種類
本人・配偶者・世帯主の所得額に応じて、下記4種類があります。
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
【全額免除の例】
例えば、単身世帯の給与収入のみの方は年間所得額が57万円以下の場合、全額免除に該当します。
年間の給与収入見込み額-65万円(給与所得控除)≦57万円
保険料免除のメリット
今回、特に強調しておきたいのは、保険料の納付を免除してもらうメリットです。
国民年金の保険料は国と折半して納付する仕組みになっています。
・国民年金保険料=国庫負担分1/2+被保険者負担分1/2
保険料を免除してもらっている期間も、国庫負担分はきっちり納付されます。このことにより、将来の年金額の減少を思いのほか抑制できます。
【もし未納のまま放っておいたら…】
・未納期間の老齢年金相当額=0円
【半額免除してもらった場合】
・半額免除期間の老齢年金相当額=全額納付した場合の3/4を確保
[3/4=国庫負担分1/2+半額納付分1/4(被保険者負担分1/2×半額免除1/2)]
なお、保険料を未納のまま放っておくと、年金支給事由が生じても保険料納付要件をクリアできず、障害年金や遺族年金が支給されないといった事態を招きかねません。免除期間は納付要件の判定時において、納付済期間としてカウントされるため、このような心配がなくなります。
今回の特例措置の要件である収入減については、外出自粛や営業時間短縮などの直接的影響までは必要とされておらず、収入減の事実があれば広く対象になるとされています。保険料を払えないと感じていらっしゃる方、既に未納期間がある方は、ぜひ免除制度のご利用をご検討ください。
◎免除制度の窓口等
・相談・申請窓口:市(区)役所・町村役場の国民年金担当
・日本年金機構の詳細解説ページはこちらです。