Q.障害年金はどのような場合にもらえますか?

A.障害年金は、病気やケガなどで長期間にわたって満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものです。身体障害者のみを対象としているのではありません。

障害年金は症状の重さや程度によって1級や2級などの等級で表されており、それぞれの等級で障害年金の金額が変動します。

等級 症状
障害年金1級 身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以外の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。
障害年金2級 極めて温和な活動(家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。
障害年金3級
(厚生年金保険のみ)
労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労がきます。
障害手当金
(厚生年金保険のみ、一時金)
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。

なお、精神疾患による障害に関しては、従来、地域により認定基準に差異があることが確認されており、そのような地域差による不公平が生じないようにするため、平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定・運用されています。

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