Q.初診日とは何ですか?
A.障害年金を請求するに当たっては、まず初診日を特定する必要があります。その初診日を基準に「どの年金制度の対象か」、「もらえる資格があるかどうか」、「いくらもらえるか」などが決まる大変重要な日です。
障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」とされています。通院先が変わったような場合であっても、診断名が確定した病院ではなく、あくまで最初に診療を受けた日となります。
例えば、頭痛の治療のためA内科に通院していたところ、ある日医師から、頭痛は神経性のものだから診療内科に行って方が良いと言われたとします。そして、その心療内科で“うつ病”と診断され、障害年金を申請するに至った場合、初診日はA内科で初めて診療を受けた日となります。