Q.障害認定日とは何ですか?
A.障害認定日は、障害の程度を認定する日であるとともに、受給権の取得日となります。診断名が確定した日とは無関係であり、原則下記の日となります。
原則①障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月経った日
原則②初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
- 20歳前傷病による障害年金において、原則①または②の日が20歳前にあった場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
- 他にも初診日から1年6か月を経過する前の日を障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例ございますので、ご相談者様の状況等をお聞きした上で必要なアドバイスをさせていただきます。