2020年12月の記事一覧
うつ病・統合失調症など精神疾患のある方は、
障害年金を受給できる可能性があります。
このようなことでお困りではないですか?
- パワハラに悩み、仕事を辞めた。
- 気分が落ち込み、夜眠れない。
- 無気力感や倦怠感から、家事や外出をすることが難しい。
日本国内の精神疾患を有する患者数は2017年頃に400万人を超えてから、ここ数年さらに増加傾向を強めており、非常に多くの方が生きづらさを感じながら不安な日々を過ごされております。
一方で、障害年金の受給者数の推移を見ますと、10年以上前から最近まで緩やかな増加に止まっています。 これらのことから、本来、障害年金をもらえるにも関わらず、請求されていない方が 非常に多くいらっしゃると推測できます。
精神疾患は心の病であり、外見で障害の有無を判断することは困難です。したがって、障害のある方のご家族など、周囲にいらっしゃる方であっても障害年金をもらえる可能性に気が付かないケースが多いと考えられます。
また、障害年金の制度そのものも、知名度が充分とは言えません。
当センターでは、障害年金制度の啓蒙活動ならびに請求手続きのサポートを通じ、精神疾患に起因する障害を有する 1人でも多くの方に障害年金を受給していただき、経済的安定を得ることで、日々の暮らしに安心と笑顔を取り戻していただきたいと切に願っております。
うつ病などの精神疾患で障害年金をもらうためには
なお、生まれつきの障害や発達障害などで初診日が20歳未満の場合(現在は成人されている)についても、状況に応じた適切な方法で障害年金の請求をサポートさせていただきます。
したがって、日常生活において直面しているお困りごとの具体的内容や、ご家族や友人等の周囲の方から普段どのような援助を受けているのか、といったことをこまめにチェックしておき、医師にそれらの内容を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
働いていることで、ただちに障害年金の対象から外れるわけではありません。ガイドラインには、精神の障害に係る共通事項として下記のとおり記載されています。(一部抜粋)
- ●仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断する。
- ●援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
- ●就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
当センターでは、ご相談者様の状況を詳しくお聞きした上で、同ガイド
ラインにしっかり適合した障害年金請求書を作成させていただきます。
単独で行うことは非常に難しいことです。
初回相談時から、ご家族の方のみでも構いませんので、先ずはお気軽にご相談ください。
障害年金とは?
「障害年金」は公的年金の一つで、病気やケ
ガが原因で障害を
負ったときや、生まれつ
きの障害がある方へ、国から年金が
給付される制度です。 障害年金の対象とな
る障害の範囲は広く、
うつ病などの精神疾
患、がん、糖尿病などでも受給できる可能性
があります。また、お子さんの発達障害、
知的障害などについて
は20歳になってから
請求することができます。
障害年金の種類
障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の
3種類に分かれています。(共済年金は平成27年10月1日から厚生年金に統合)
初診日の時点で国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金の受給対象です。
厚生年金や共済年金に加入していた場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金や障害共済年金を受給できます。また、障害年金は非課税ですので、所得税や住民税が控除されることはなく、
満額お受取りいただけます。
障害年金でもらえる金額
障害基礎年金
● 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 777,800円×1.25=972,250円 (+子どもの加算) |
2級 | 777,800円 (+子どもの加算) |
● 子どもの加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 223,800円 |
3人目以降の子 | (1人につき) 74,600円 |
障害厚生年金
障害厚生年金の額は、厚生年金の加入期間やその期間の給与の平均額などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低く
なってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加算)+障害基礎年金1級 |
2級 | 報酬比例の年金額(+配偶者の加算)+障害基礎年金2級 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額583,400円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,166,800円) |
※報酬比例の年金額=①+②
①平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
②平均標準報酬額(ボーナスを含む)×5.481÷1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
(ご自身の年金記録は「ねんきんネット」、「ねんきん定期便」などでご確認いただけます。)
配偶者の 加算額 |
223,800円 |
対象症例一覧
精神疾患
うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、
自閉症スペクトラム障害、知的障害、
てんかん、神経症、高次脳機能障害など
肢体障害
人工関節、関節リウマチ、四肢麻痺、肢体不
自由(欠損または機能の障害)など
脳疾患
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳卒中、脳溢血、(若年性)認知症・アルツハイマーなど
がん
胃がん、大腸がん、直腸がん、肝がん、肺がん、
乳がんなど(治療の副作用のほか、人口肛門、新膀胱、咽頭全摘出などの身体状況による)
心疾患
心筋梗塞、大動脈乖離、不整脈など(人口弁・
ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D)
腎疾患・肝疾患
慢性腎不全、糖尿病、ネフローゼ症候群、
多発性肝膿瘍、 肝硬変など
目・耳の疾患
視力障害、視野障害、緑内障、白内障、網膜色
素変性症、ぶどう膜炎、眼球萎縮、網膜剥離、
眼瞼痙攣、メニエール病、突発性難聴など
難病
パーキンソン病、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性
側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、
もやもや病など
障害年金をもらうための要件
いくつか要件がありますが、
最も重要なものを3つご紹介いたします。
要件1 初診日要件
といいます。初診日が20歳以上60歳未満の間にある場合は、初診日
に公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していた必要があ
ります。なお、公的年金に加入していない20歳未満の間や60歳以上
65歳未満に初診日がある場合は、日本国内に住んでいたことが要件と
なります。
要件2 保険料納付要件
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった場合は、保険料納付要件は問われません。
要件3 障害状態の要件
なお、障害認定日において障害状態になかった場合においても、その後、重症化することにより障害等級に該当するに至った場合、その時から障害年金を受給できることになります。これを事後重症制度といいます。
相談者様の気持ちに寄り添い、
安心で確実な申請サポートを行います!
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、
医師に診断書の発行をお願いするための依頼書の作成なども行っております。
お客様の不安な気持ちやお悩みにしっかり寄り添い、親切丁寧にサポートさせていただきます。
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