2020年記事一覧
【ホームページを公開しました】
この度、ホームページを公開いたしました。
当センターに関する情報の掲載、お知らせ情報の発信などを行ってまいりますので、みなさまどうぞ宜しくお願いいたします。
Q.障害年金はどのような場合にもらえますか?
A.障害年金は、病気やケガなどで長期間にわたって満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものです。身体障害者のみを対象としているのではありません。
障害年金は症状の重さや程度によって1級や2級などの等級で表されており、それぞれの等級で障害年金の金額が変動します。
等級 | 症状 |
---|---|
障害年金1級 | 身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以外の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。 |
障害年金2級 | 極めて温和な活動(家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。 |
障害年金3級 (厚生年金保険のみ) |
労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労がきます。 |
障害手当金 (厚生年金保険のみ、一時金) |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。 |
なお、精神疾患による障害に関しては、従来、地域により認定基準に差異があることが確認されており、そのような地域差による不公平が生じないようにするため、平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定・運用されています。
Q.初診日とは何ですか?
A.障害年金を請求するに当たっては、まず初診日を特定する必要があります。その初診日を基準に「どの年金制度の対象か」、「もらえる資格があるかどうか」、「いくらもらえるか」などが決まる大変重要な日です。
障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」とされています。通院先が変わったような場合であっても、診断名が確定した病院ではなく、あくまで最初に診療を受けた日となります。
例えば、頭痛の治療のためA内科に通院していたところ、ある日医師から、頭痛は神経性のものだから診療内科に行って方が良いと言われたとします。そして、その心療内科で“うつ病”と診断され、障害年金を申請するに至った場合、初診日はA内科で初めて診療を受けた日となります。
Q.障害認定日とは何ですか?
A.障害認定日は、障害の程度を認定する日であるとともに、受給権の取得日となります。診断名が確定した日とは無関係であり、原則下記の日となります。
原則①障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月経った日
原則②初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
- 20歳前傷病による障害年金において、原則①または②の日が20歳前にあった場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
- 他にも初診日から1年6か月を経過する前の日を障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例ございますので、ご相談者様の状況等をお聞きした上で必要なアドバイスをさせていただきます。
Q.障害年金を請求するためにはどのような書類が必要ですか?
A.障害年金請求時の主な必要書類は下記のとおりです。
- (1)年金裁定請求書
- (2)診断書(障害認定日より3か月以内のもの。訴求請求の場合は請求時点より3か月以内の診断書も必要。その他、傷病によってはレントゲン写真が必要)
- (3)受診状況等証明書
- (4)病歴・就労状況等申立書(発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況、周囲の支援の状況等を詳細かつ具体的に記述)
- (5)戸籍謄本・住民票(その他、家族構成に応じた必要書類あり)
- (6)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し
- (7)年金振込先口座に対する金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)
- (8)他の年金を受給している場合は年金証書の写し
- (9)委任状
これらの中にはご自身での作成や収集が難しいものも含まれます。そのためご自身のみで手続きをされようとすると、申請までに非常に長い期間が必要になり、場合によっては申請をあきらめる結果になりかねません。障害年金の申請を思い立ったら早目に社労士等へサポートをご依頼されることをお勧めいたします。
Q.障害年金をもらっていることが会社にばれませんか?
A.障害年金をもらっている方から勤務先に申告されない限り、会社は知る由もありません。つまり、ばれません。
障害年金は全額非課税かつ社会保険料にも影響しないため、会社が通常業務として行っている年末調整や社会保険手続きに際し、障害年金をもらっている事実を伝える必要はまったくありませんし、知られる可能性もありません。しかしながら、健康保険の傷病手当金を請求する場合、当該申請書には障害年金の受給有無を記入する欄がありますので、会社経由でこの手続きを行うと知られることになります。
初回のご相談は無料です。
お電話、LINE、Zoom等の非対面によるご相談の他、当事務所の感染症対策を徹底した面談スペースにおけるご相談等、ご希望の場所・方法で、ご相談にお応えします。
- ●もらえるとしたら、どのくらい?
- ●いつからもらえるの?
- ●どうやって手続きするの?
- ●どんな書類が必要?
- ●自分で請求しようと思ったけど全然進まない…。
お悩み事や疑問がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご家族等、ご本人様以外のご相談も心よりお待ちしております。
サポート料金表
裁定請求 (障害年金を請求し、年金額を決定 してもらう手続き) |
成果報酬(①、②のいずれか高い金額)
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審査請求・再審査請求 | 着手金55,000円(税込)+成果報酬(①、②のいずれか高い金額) ① 年金額の3.3か月分(加算分を含む)相当額(税込) ② 遡求された場合、年金額の3.3か月分に加えて遡及した額の11%(税込) |
額の改定請求 | 成果報酬(①、②のいずれか高い金額) ① 年金額の2.2か月分(加算分を含む)相当額(税込) ② 11万円(税込) |
更新認定 | 着手金11,000円(税込)+成果報酬(年金額の1.1か月分(加算分を含む)相当額)(税込) |
その他 | 〇日当(下記について、ご依頼される方):11,000円(税込) ・出張訪問 ・診断書の受取代行 ・病院への同行訪問 など 〇実費:下記について、かかった費用をご負担いただきます。 ・郵便料金 ・交通費 ・年金記録の調査費用 など |
広島障害年金支援センターでは、オンラインでのご相談を受け付けております!
ご自宅やお好きな場所から、しっかりとお悩みをご相談いただけます。
障害年金の申請の手続きについても非対面で進めて行くことが出来ます。
オンライン相談とは?
オンライン相談とは、ご自宅にあるパソコン・タブレット・スマートフォン等で
WEBのビデオ会話ツールを使用し、オンライン上で顔を合わせながら相談できる方法です。
ただ顔を合わせられるだけでなく、画面を共有して資料や書面を確認しながらご相談いただくことも可能です。
オススメです!
- ● 新型コロナウィルスの感染が不安
- ● 移動の負担なく相談をしたい
- ● 遠方に住んでいるので訪問するのが難しい
- ● 事務所に訪問するのは緊張する
オンライン相談の受付方法
① まずはお問い合わせフォームより、オンライン面談を希望する旨をご記入いただき、
ご連絡ください。
② 初めてZoomまたはLINEをお使いの場合、ソフト(アプリ)のダウンロードをお願いいたします。
下記より、ソフトのダウンロードをお願いいたします。 (Windows、Mac対応)
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
アプリのダウンロードをお願いします。
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
下記より、ソフトのダウンロードをお願いいたします。 (Windows、Mac対応)
https://desktop.line-scdn.net/win/new/LineInst.exe
アプリのダウンロードをお願いします。
https://itunes.apple.com/jp/app/line/id443904275
③ オンライン相談用の接続URLをメールを送付
当センターより受付完了後に、オンライン相談用の接続URLをメールでお送りいたしますので、面談日のお時間に なりましたらURLより入室をお願いいたします。
お問い合わせから障害年金受給までの流れ
をご紹介させていただきます。
1.まずはお気軽にお問い合わせください
電話・メール・LINE等からお気軽にお問い合わせください。
その際、障害年金を受給できるかどうかのおおよその判断やスムーズなお手続きのために、
- ①お名前
- ②生年月日
- ③ご住所
- ④電話番号
- ⑤傷病名
- ⑥現在の症状
- ⑦就労状況
- ⑧年金加入期間
- ⑨初診日
- ⑩初診日の頃に加入していた年金制度(厚生年金・国民年金等)
などをお聞きすることがございます。
2.無料相談後、請求をご希望の場合はご契約
オンライン相談等のご利用により、ご都合に合わせてしっかりご相談いただくことが出来ます。ご相談後、障害年金の請求をご希望いただく場合、委任契約書の締結、年金手帳のコピー等をさせていただきます。お客様には充分ご納得いただいた上で、確かなヒアリングに基づく申請サポートを進めて参ります。
3.初診日の確定
障害年金の請求手続きの中でも非常に重要度の高い確認事項となります。この初診日を基準に「保険料納付要件」や「障害認定日要件」が判定されるほか、受給する年金の種類や金額にも関わってきます。
現在通院中の医療機関が発病後、最初に受診した病院であれば問題ありませんが、転院されているような場合には、最初に受診した医療機関を訪問し、「受診状況等証明書」の作成を初診日当時の担当医にご依頼いただくことになります。
- ● 当センターでは医療機関へ渡していただく説明書(「受診状況等証明書(初診日の証明)」の記載に関するお願い)ならびに記入例等を作成しておりますので、スムーズかつ確実に「受診状況等証明書(初診日の証明)」をお取り寄せいただけます。
- ● 先天性の傷病または、うつ病などの精神疾患の場合に多く見られるのが発症から5年以上経過してからの障害年金の請求です。これらの場合、カルテが廃棄処分されている等の理由で初診日が特定できない場合がございます。そのような場合でも、当センターでは適切な対応策をご準備しておりますので、お気軽にご相談ください。
4.保険料納付要件の確認
初診日が確定しますと、当センターから年金事務所に対し、その初診日を基準に保険料納付要件の確認を行います。なお、保険料納付要件について、詳しくはこちらをご確認ください。
5.診断書の作成
「診断書」の作成を主治医に依頼していただく際に、当センターにて作成した委任状、作成上のポイントや生活状況等をまとめた書類を主治医へお渡しいただきます。また、必要に応じて代行取得、有効と思われる場合には同行面談等も承ります。
6.病歴・就労状況等申立書の作成
診断書とお客様との充分なお打ち合わせに基づき、当センターにおいて「病歴・就労状況等申立書」を作成いたします。
7.書類一式の提出
裁定請求書や上述の必要書類等を取り揃え、年金事務所へ提出させていただきます。
8.審査結果の通知
障害年金の受給が決定すると、「年金証書」、「年金決定通知書」等の書類が届きます。
残念ながら受給できない場合は、「不支給決定通知書」が届きます。
9.年金のお受取り
「年金証書」が届いてから1~2か月後に初回年金が申請時にご指定いただいた預金口座に入金になります。その後は偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日(土・日・休日の場合はその直前の金融機関営業日)に前2か月分の年金が入金されます。
障害年金は非課税のため、所得税や住民税が控除されることなく全額が振り込まれます。
まずはお気軽にお問い合わせください!
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