障害年金の受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金)
1.障害基礎年金の受給要件
原則として次の(1)~(3)のすべてを満たす必要があります。ただし、加入直後に初診日がある場合は、(3)の保険料納付要件は問われません。
(1)初診日要件
傷病の初診日において次のいずれかに該当すること
①国民年金の被保険者であること。
②国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
(2)障害認定日要件
障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。
*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)のことをいいます。
(3)保険料納付要件
A:初診日が平成3年5月1日以降の方
①原則
傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
②保険料納付要件の経過措置(特例)
初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、(1)の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。
(例)平成20年8月10日が初診日の場合、初診日の前日(8月9日)の時点で初診日の前々月である平成20年6月までの保険料納付状況で判断します。
B:昭和61年4月1日~平成3年4月30日までの間に初診日がある方
①原則
初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」に被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
②保険料納付要件の経過措置(特例)
初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。
(例)平成2年7月21日が初診日の場合、初診日の前日(7月20日)の時点で初診日の前の基準月(4月)の前月である平成2年3月までの保険料納付状況で判断します。
2.障害厚生年金の受給要件
次の(1)~(3)のすべてを満たす必要があります。
(1)初診日要件
傷病の初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。
(2)障害認定日要件
障害認定日において、障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること。
(3)保険料納付要件
障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること。この場合、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間に置き換えて判断します。