障害基礎年金と障害厚生年金
障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日があり、障害の状態(1級または2級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
障害厚生年金は、会社員など厚生年金保険の加入中に初診日があり、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
さらに、障害厚生年金1級または2級の場合、原則として障害基礎年金1級または2級にも該当しますので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給することができます。
また、厚生年金保険には障害厚生年金3級よりやや軽い状態として「障害手当金(一時金)」があります。
