鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1.認定基準
鼻腔機能の障害については、次のとおりである。
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令別表
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障害の程度
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障害の状態
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厚年令別表第2
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障害手当金
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鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
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2.認定要領
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。