業務をご依頼の際に、まずは着手金をお振込みいただきます。
仮に、障害年金が不支給となった場合は、着手金のほかに別途請求することはございません。
また、障害年金が支給決定となった場合は、実際に1回目の障害年金が振り込まれた後に、成功報酬をお振込みいただきます。
※ 料金は指定口座への振込みによりお支払いいただきます。
※ 着手金・成功報酬の詳細につきましては、料金表のページをご覧ください。