


初診日にどの年金に加入しているかで受け取る役所(機関)は異なります。
- 厚生年金加入中に初診日がある場合 → 社会保険事務所
- 国民年金加入中に初診日がある場合 → 市町村役場
- 共済組合加入中に初診日がある場合 → 共済組合
その際、役所の窓口で簡単な受給要件の確認がなされます。
受給要件を満たさない場合は、書類一式をもらうことはできません。
「受給要件を満たしていない」と言われた・・・

詳しく調べたら、受給要件を満たしていることがございます。

初診が別の病院の場合は、初診の病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
初診のカルテがない、初診の病院が閉鎖していた・・・

あきらめずに次の対策を検討します。
医師から「障害年金には該当しない」と言われた・・・

障害等級に該当するかどうかは、診断書と申立書により障害年金審査部門が判断します。
私共は、十分なヒアリングを行ったうえ対策を検討します。

ご本人またはご家族の方が記入します。
書き方がわからない・・・

私共は、診断書に基づき十分なヒアリングを行ったうえ申立書を作成します。

必要書類を添えて社会保険事務所(市町村役場、共済組合)に提出します。
受給要件を満たさない場合は、書類一式をもらうことはできません。
受理されなかった・・・
(受理されなかった理由を聞いたうえでご相談ください)
例えば、このような理由で受理されないことがございます。
- 受給要件が満たされていない。
- 症状が軽いから受理できない。
- 初診証明が添付されてない。
私共は、不受理の理由を確認した上で対応策を検討します。
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