初診日にどの年金に加入しているかで受け取る役所(機関)は異なります。
- 厚生年金加入中に初診日がある場合 → 年金事務所
- 国民年金加入中に初診日がある場合 → 市町村役場
- 共済組合加入中に初診日がある場合 → 共済組合
その際、役所の窓口で簡単な受給要件の確認がなされます。
受給要件を満たさない場合は、書類一式をもらうことはできません。
初診が別の病院の場合は、初診の病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
必要書類を添えて年金事務所(市町村役場、共済組合)に提出します。
受給要件を満たさない場合は、書類一式をもらうことはできません。







